実家の相続に関わる問題点と検討すべき選択肢は以前に述べていますが、ここでは令和2年 4月1日以降に新たに認められた権利である配偶者居住権について確認したいと思います。
配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するための権利です。これにより残された配偶者は安心して今まで居住していた住居に住み続けることが出来ますが、副次的な効果として、この権利は相続税の対策としても活用できる権利ですので、相続の遺産分割協議にあたっては、配偶者居住権の性質を学んでその活用を検討しておくことをおすすめします。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、住宅にかかる権利を、居住権と所有権に分けて、配偶者に居住権を相続させるために新設された配偶者のみに設定された権利です。配偶者が相続で住居を相続すると、相続財産に占める不動産の割合が大きい場合などは、金融資産を相続することが難しくなるという事例はよくまります。そうした事例では、配偶者は生活費を確保できず、何か必要なお金がある場合、結果として生活資金を得るため住居を手放さなくてはならないという本末転倒の状況が発生してしまうため、配偶者が確実に住居に住み続けながら適切に生活費を確保できるように相続する仕組みが必要とされ、その解決手段のひとつとして配偶者居住権は設定された背景があります。
簡単に言えば、相続財産が200(住居100+現金100)あった場合で、相続人が配偶者と子供一人で法定相続割合通りに相続する場合、配偶者が住居100を相続すると、子供が現金100を相続することとなり、配偶者は現金を相続できませんが、住居を配偶者居住権50と所有権50に分けてそれぞれを配偶者と子供で分けて相続すれば、配偶者は配偶者居住権50と現金50,子供は住居の所有権50と現金50を相続できるというものです。
なお、配偶者居住権の評価方法は細かく定められており、権利の期間は柔軟に設定することができます。元々の対象不動産の相続税評価額の金額から配偶者居住権を引いた残りが当該所有権の評価額となります。
配偶者居住権の節税効果とは
配偶者居住権による節税効果は大きくは次の2点になります。
相続税の配偶者控除枠を最大限活用できる
相続税の配偶者控除とは、配偶者の相続財産が1億6,000万円までは相続税がかかりません。また配偶者が相続した財産(遺産総額×配偶者の相続割合)が1億6,000万円超であっても、配偶者の法定相続分にあたる金額を超えなければ相続税はかかりません。これを配偶者の相続税控除と言います。
配偶者が住居等を相続しなくても、配偶者居住権を設定することで配偶者居住権の評価額相当の相続財産を配偶者が行うことになるため、配偶者控除枠内で配偶者に相続財産を寄せることで、全体で納税すべき相続税の減税に繋がることがあります。
二次相続対策になる
配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅しますので、配偶者が亡くなったあとの二次相続では配偶者居住権に相当する資産は消滅します。このときの相続人は、相続税を負担することはありません。
配偶者居住権に相当する相続税については、もともと配偶者の税額控除枠が大きいことから、配偶者に相続税が課税になることは非常にまれです。したがって、一次相続時も二次相続時も配偶者居住権には相続税は課税されないことで、結果として節税に繋がる可能性は高いを考えられます。
ただし、二次相続も含めた検討で配偶者居住権を活用する方法が一番望ましい節税手法になっているかどうかは、例えば二次相続で子供が小規模宅地の特例を活用できるかできないか等、相続発生時点の状況はケースバイケースですので、専門家によく聞いて判断することが必要です。
配偶者居住権のデメリット
対象不動産の売却が困難
配偶者居住権が設定された不動産については、居住権という制限がついているため、そのままでは第三者に売却しようとしても売却すること自体が困難なケースが多くなります。例えば、配偶者が施設に入るためご自宅を売却しようにも売却先が見つからない、適切な価格で売却することができない、仮に配偶者居住権を放棄して権利を消滅させようとする場合は所有者への配偶者居住権の贈与に関わる税負担が生じるという事態が考えられます。
対象不動産の自由な利用が出来ない
そもそも、配偶者居住権は所有権ではありませんので、対象不動産を売却したり、大規模な改修を行うことはできません。通常は所有権は関係が良好な子供が保有している場合が多いと思いますが、仮に所有者の同意が得られない場合には、大規模な改修はできませんので、対象不動産の自由な利用が出来ないことには留意が必要です。
まとめ
配偶者居住権は配偶者が引き続き生活のベースである住居を使用し続けられる便利な制度であり、副次的な結果として節税効果が見込まれるということを見てきました。当該不動産の売却を考えていないのであれば使い勝手は良いと思います。
しかしながら、相続の制度は非常に複雑ですし、相続時と事情が変わって当該不動産を売却する場合などは逆にデメリットになることもありますので、専門家によく聞いて、納得して活用することをお勧めします。
コメント