暦年贈与と相続時精算課税制度の特徴と活用方法(令和5年度税制改正)

相続

令和5年度の税制改正で暦年贈与が改悪される一方、今まであまり使われていなかった相続時精算課税制度がより使いやすくなるように改正されています。

相続対策では毎年110万円以下の贈与を長期的に行い、相続財産を計画的に減らすという相続対策はこれまでよく行われてきましたが、今回の税制改正で、これからは暦年贈与ではなく相続時精算課税制度を活用した方が有利となる場合が出て来ますので、この投稿をお読みいただくことで、より適切な相続対策に関する知識を得ることが出来ます。

暦年贈与の改悪とは

令和5年の税制改正では、2024年1月1日より大幅に改悪されることが決まっています。これまで、暦年贈与では、毎年110万円以下の贈与であれば非課税で財産を渡すことが出来るため、親から子供に財産を引き渡す手法として広く活用されていました。この暦年贈与では相続税を回避するための駆け込み贈与を抑止するため、被相続人が亡くなった当日から数えて3年以内に行われた贈与については、亡くなった方の相続財産に加算して相続税の計算を行うことになっていました。これを「足し戻し」と言いますが、令和5年の税制改正ではこの足し戻し期間が3年から7年に延長されます。したがって、足し戻し期間が長くなる分、暦年贈与で非課税で渡せる財産が減るという結果になります。2024年1月より前に実施した暦年贈与は今回の税制改正の影響を受けませんが、将来的に暦年贈与の使い勝手が悪くなるのはこうした理由からです。

この暦年贈与の足し戻し期間の延長は、親から子供に財産を引き渡す場合、生前贈与でも相続でも税額は大きくは変わるべきではないという考えにもとづいていて、アメリカや欧州でも似たような考えで課税されています。簡単に言えば、「出来る限り課税は相続時にまとめて行いましょう」といった趣旨です。

相続時精算課税制度の改正とは

一方、相続時精算課税制度とは、贈与を受ける側が累計で2,500万円までは贈与税を納める必要はなく、贈与した側が亡くなった時に一括して相続税を支払うという制度です。この制度があまり使われなかった主な理由が、税金の支払いを先延ばししているだけであるということと、相続時精算課税制度を選択すると、その後は暦年贈与は使えなくなり、せっかくの暦年贈与の非課税枠を活用できないところにありました。

今回の税制改正で、この相続時精算課税制度に新たに年間110万円の基礎控除の枠が加わりました。すなわち、2024年1月以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年間110万円以下であれば非課税となりますし、贈与税の申告も不要となります。暦年贈与でしたら足し戻し期間内の贈与は相続財産に加算する必要がありましたが、相続時精算課税制度においては暦年贈与の場合の足し戻し期間にあたる贈与でも、110万円の控除枠があるため実質的には相続税に加算されることがなくなります。

なお、相続時精算課税制度では現金だけでなく土地や建物などの不動産を贈与することが可能ですが、小規模宅地等の特例は適用できませんので注意が必要です。

暦年贈与と相続時精算課税制度はどちらが有利か

暦年贈与と相続時精算課税制度は似て非なる制度ですので、状況によって、どちらが有利かは異なります。但し、今回の改正で相続時精算課税制度において110万円の基礎控除枠が追加されたので、110万円以下の贈与であれば、通常は相続時精算課税制度を活用した方が有利となる場合が多いと考えられます。

特に暦年贈与で節税する場合の一番の不確定要素は、被相続人が亡くなるのがいつになるか誰にも分からないことです。暦年贈与を行って対策を行っても、不幸にして足し戻し期間内に被相続人が亡くなってしまえば、相続財産を減らす効果はなくなりますので節税とはなりません。

財産を渡す対象者が孫、あるいは子供の配偶者である場合は、通常は暦年贈与の持ち戻しの対象外となりますので、暦年贈与で今まで通りの節税効果があります。

また、相続財産が多い方は相続税率が高くなりますので、相続より低い税率で暦年贈与を行う方が得になる場合があります。所謂お金持ちは今回の税制改正後も暦年贈与を選択することが多いかもしれません。

相続時精算課税制度は一度選択すると暦年贈与が使えなくなりますので、本当に暦年贈与を使う予定がないか慎重に判断いたしましょう。

今後の税制改正の見通し

今回、相続時精算課税制度を使いやすくしたのは、将来的には出来る限り相続時にまとめて課税する方向に持っていきたいという当局の意向の表れです。

当局の狙いは、高齢者が持っているお金を若者世代に早めに渡して消費を活性化させるという点にあります。すなわち、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除額を設けることで高齢者から若者世代への財産の移転のハードルを低くし、財産を贈与で渡しても相続で渡しても最終的には同程度の税金になるような制度とすることで、高齢者から若者世代への財産の移転を容易にするという狙いです。

今後とも、相続・贈与に関わる税制の見直しは影響が大きいため注視が必要です。その上で計画的な相続対策を必要に応じて専門家に相談しながら検討することをおすすめします。

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