相続税の2割加算という制度があります。これは、配偶者・子・親以外の人、すなわち、兄弟姉妹や甥姪、友人知人が遺産を承継する場合に適用されるルールです。相続税の対策を検討するためにはこの2割加算のルールをよく理解することが必須ですので、この投稿を最後まで読んでいただき、ご自身の相続税対策を検討する上で活かしていただければ幸いです。
相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、一言でいうと、配偶者・子供・親以外の人が財産を取得した場合には、本来の相続税に2割加算した金額で税金を支払うこととなる制度です。
具体的には、次のような方が財産を相続(遺贈)する場合に、相続税が2割増になります。
- 孫(代襲相続ではない場合)
- 兄弟姉妹
- 甥、姪
- 内縁関係の妻、友人、知人など
相続税の2割加算は、法定相続人である子供を飛ばして孫などに財産を相続させると、本来は子供が相続するときと、子供が亡くなって孫が相続するときの2回、相続税がかかる機会があるにもかかわらず、養子縁組などでいきなり孫に相続させることで、相続税がかかる機会を1回スキップすることが出来てしまいあわせた相続税額に差が生じ不公平と考えられることや、兄弟姉妹であれば配偶者や子供とは違い生計も完全に別になっていることが多いため、財産を引き継ぐにあたって多めの負担をしても不公平ではないと考えられていることなどが背景にあります。
因みに、孫に相続させる場合でも、法定相続人にあたる子供が先に亡くなっていて、その孫が相続する場合の代襲相続の場合は、2割加算は適用されません。孫への相続は意図的なものではなく、やむを得ない事情により相続する正当な権利を引き継いだとみなせるからです。
親が先に亡くなっていて、子供がいない夫婦の一方が亡くなると、配偶者に加え兄弟姉妹も法定相続人となりますが、この場合の兄弟姉妹の相続税は2割加算が適用されます。前述の通り、兄弟姉妹は基本的に生計が完全に別になっているため相続税を多く負担させても構わないだろうという趣旨です。兄弟姉妹には最低相続分を主張できる遺留分を請求する権利もありませんので、相続の世界では基本的には親子の縦の関係と比較して兄弟姉妹の横の関係は弱いと考えておきましょう。
相続税の2割加算の活用例
相続する人次第では2割加算となるケースがあることはわかりましたが、それでもあえて2割加算を適用して相続させたいケースも世の中にはあります。
子供を飛ばした孫への相続
「相続が3代続くと財産が無くなる」と言われたりしますが、相続財産の規模が3億円を超えてくるような方は、日本の相続の枠組みでは、財産が無くなるとまではいかなくても、相続が3代続くと相続財産が3分の一以下になることは普通に起こり得ます。
そのような場合は、先ずは相続前に相続財産を減らすため暦年贈与などを活用して相続財産を減らす対策を行うことが一般的ですが、相続を行う場合は、遺言や養子縁組を利用して、孫に財産を直接承継させた方が全体として相続税の負担が少なくなる可能性がありますので、二次相続を含めた相続税対策を行うこともよくあります。
相続税の検討は、通常の相続税を2回払うより2割増しの相続税を1回払った方が結果的に少ないというような場合がないか、実際には専門家に相談して十分な検証を行うことが必須です。ただし、まだ若い孫に多額の財産を相続させることへの心情的な不安や、特定の孫に財産を引き継がせた場合の親族間での不公平感など、相続の問題は必ずしも税金だけにとどまりませんので、親族で良く話し合いを行い合意を形成しておくことが肝要といえます。
因みに、死亡保険金(生命保険金)を孫が受け取る場合も「みなし相続財産」となりますので2割加算の対象です。加えて、死亡保険金には子供などの相続人であれば非課税枠がありますが、孫(代襲相続の場合は除く)が死亡保険金を受け取る場合は、相続人ではないことから非課税枠の適用がなく課税範囲が増えることにも注意をしておきましょう。
兄弟姉妹を飛ばした甥や姪への相続
両親が既に亡くなっており、かつ子供がいない方が亡くなった場合には、配偶者に加え、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。私には子供はおりませんので、まさに将来このケースに該当する可能性があります。(本件に限らず、子供がいない夫婦の場合は遺言を書いておくことをおすすめしますが、その理由は別の機会に説明いたします。)
兄弟姉妹が財産を相続した場合には、相続税は2割加算となりますが、ここで考えていただきたいのは、亡くなった方とその兄弟姉妹の年齢です。
通常は、兄弟姉妹ですので、亡くなった方とその兄弟姉妹の年齢はあまり違わないと思います。
そうすると、高齢な兄弟姉妹の間で相続がおきた場合、財産を相続したあと直ぐにその財産を取得した方に相続が発生する可能性があります。
つまり、わざわざ2割加算された相続税を払って相続した財産に、また直ぐに相続税を支払わなければ、次の代に財産を引き継げないわけです。
もし初めから遺言書に「甥と姪に財産を残す」と書いておけば、本来の相続人である兄弟姉妹を飛ばして、甥や姪に財産を残すことが可能です。
兄弟姉妹に財産を残す場合にも、甥や姪に財産を残す場合にも、どちらにしろ相続税は2割加算ですので、初めから甥や姪に残してあげた方が、税金対策上は、有利になる可能性は高いと考えられます。
まとめ
相続税は非常に複雑な仕組みですが、検討にあたっては、相続財産を引き継ぐ人の中には相続税が2割加算の対象となる人がいることを先ずは知っておきましょう。さらには2割加算を積極的に使う方が将来の相続税の負担を減らせる場合がありますので、特に相続財産が多い方は、必要に応じ専門家の意見を聞きながら、何が一番良いか、相続発生まで十分時間があるうちに検討を行っておくことが重要です。
最後になりますが、少子高齢化が進む中で将来的には相続税に対する課税が強化される方向で見直される可能性は頭の片隅には入れておく必要があります。毎年行われる税制改正の内容を確認して、自分の考えている相続プランにどんな影響があるのか、絶えず情報を収集して見直しを行うようにいたしましょう。
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